親などが亡くなったら、法務局で「法定相続情報一覧図」を作れば、戸籍の代わりに使えます!
親などが亡くなり相続手続きが大変になりますg、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成すれば、これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、各種役所・年金の手続き、自動車引き取りなど戸籍代わりに使えるとして反響を呼んでいます。
意外に知られていなかったので徒然。
親などが亡くなったら
法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら
戸籍とか基本いりません。これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、
各種役所・年金の手続き、自動車引き取り
など戸籍代わりに使える便利書類です(続く1 pic.twitter.com/hpvPXQiUsJ— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
親が亡くなったとしたら
親の戸籍とか出生から全部取って
被相続人と自分たち相続人の住民票を用意して
申請書を作って法務局に出したら
「法定相続情報一覧図」を作ってくれます。で「何枚複製してもらっても無料」です。
地味に結構便利。
(続く2 pic.twitter.com/8Zumevi82E— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
私も便利だったので10枚くらい法務局で貰って
その書類使ってあれこれ手続きしていましたね。戸籍とか用意するのは1回限りでええので
いろいろ使ったけど楽で良かったですね。申請の仕方とかはこちらにでも置いておきますわ
法定相続情報証明制度の手続の流れhttps://t.co/x0f5pW18e7 pic.twitter.com/TR1VOEONqB
— 石武丈嗣(10月ついに会社清算完了!あとは税金払うのみじゃー!しかし赤字1000万越え!) (@_596_) October 25, 2022
ネットの声
父が亡くなった際に法定相続情報証明制度を利用しました。法定相続情報一覧図のテンプレも公開されているので自作して法務局へ。法務局の方が親切に教えてくださりスムーズに事が運びました。家族が亡くなったらまず戸籍の収集→法定相続情報一覧図の作成ですね。
— – ワクチン4回目接種済 (@TONE_ken_twt) October 25, 2022
使えないという場合も丁寧に説明したら使えました
健保組合に高額療養費を被相続人として再請求とか
確定拠出年金制度の相続とか
だったかな?
遺産分割協議書を自分で作成できれば非常に楽です
ただ私の場合は何に使用するかを求められたので、考えられるありとあらゆるものをいました— 伊香保グリーン牧場SHOP (@greenbokujoshop) October 26, 2022
これ作ったけど銀行に行くたびに戸籍全部コピーさせてほしいと言われた
— ぁ人 (@rotten_mess) October 25, 2022
私も母が亡くなった時、法定相続情報一覧作成しました。
何が面倒って、戸籍情報の入手ですね。私のように転勤が多く住所がいろいろ変わっていたら、付票を入手しなければならないのですが、役所の電算化に伴い過去の情報が廃棄されていて、不在籍、不在住の申請をして、住所変更の証明が必要でした。— self_control (@Jiiji32) October 26, 2022
確かにこれを作成しておくと銀行(特に郵貯)での相続解約は楽ですね。
あと私の場合、妹が海外に住居地を移して(日本に住民票が無い)いて、相続分を送金しなければならない時にも使えました。(マネーロンダリングの関係で)
もちろん戸籍情報作成の際に、大使館のサイン証明や在留証明は必要でしたが。— self_control (@Jiiji32) October 26, 2022
僕も今年、作りました。
銀行で手続きするのに時間的にとても便利でしたっけ— ロシアに行けない海老原少尉 (@kuwa1959) October 25, 2022