4630万円の事件、回収はほぼ絶望的だが「国税庁の存在」を忘れていないか?
4630万円の事件、回収はほぼ絶望的だろう。
だが、みんな何か忘れていないか?
国税庁の存在だ。
不当利得だろうとなんだろうと、その所得には納税義務があり、納税については破産は適用外なのだ。
一時所得あるいは雑所得で45%、所得税を納める必要がある。
おまけに延滞税もかかるのである🤣— IT少女(🇺🇸株式長期投資家) (@it_girl_japan) May 17, 2022
ネットの声
確定申告しなかった時点で国税庁が速やかに財産差し押さえ、追徴課税に延滞税、重加算税。
一生税金を払い続ける人生ですね。
利息、めっちゃ高いし、複利ですわ💪— IT少女(🇺🇸株式長期投資家) (@it_girl_japan) May 17, 2022
時効にかかりそうになれば、時効中断のための訴えを提起すれば時効は中断します。
— のぶさん (@begun_nobu) May 17, 2022
時効中断のための訴え提起は国が普通に使う手段です。国の債権を時効にかけて消滅させてしまうと、国民全体の財産を喪失させることになるので、時効管理は厳格になされてます。
— のぶさん (@begun_nobu) May 17, 2022
かかりますね。
ただ、国税庁では住民税は取り扱いしません。住民税は基礎自治体(市区町村)の管轄です。— IT少女(🇺🇸株式長期投資家) (@it_girl_japan) May 17, 2022
海外に資産を持っている場合、税務行政執行共助条約など租税条約にもとづいて、海外財産を差押えされる場合がある。条約非加盟の国に行けばすむ話ではあるけど130ヶ国くらいは条約を結んでるので、逃げる先は限定的。
— 甕星@Perfect Brown Lunchbox (@mikahosi) May 18, 2022
豊田商事事件の時も従業員が納めた税金を不当利益から納めた税金だから還付すべきと言って破産管財人が取り返して被害者救済に充てた事が過去にも有ったよね🤔
— 時給戦士 (@UWPJIZRHnKTNoXH) May 17, 2022