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親などが亡くなったら、法務局で「法定相続情報一覧図」を作れば、戸籍の代わりに使えます! - 激バズ

親などが亡くなったら、法務局で「法定相続情報一覧図」を作れば、戸籍の代わりに使えます!

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親などが亡くなったら、法務局で「法定相続情報一覧図」を作れば、戸籍の代わりに使えます!

親などが亡くなり相続手続きが大変になりますg、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成すれば、これ1枚で銀行口座解約、不動産登記手続き、各種役所・年金の手続き、自動車引き取りなど戸籍代わりに使えるとして反響を呼んでいます。

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